広陵町議会 2022-12-22 令和 4年第4回定例会(第5号12月22日)
しかしながら、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。
しかしながら、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されるとともに、令和5年4月1日から地方公共団体の個人情報保護制度についても、個人情報保護法に基づく全国的な共通ルールが直接適用されることとなりました。
まず、本条例の制定趣旨についてですが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の規定による個人情報保護制度の見直しに伴い、次に述べます三本の法律、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が一本の法律に統合されたとともに地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において、全国的な共通ルールを規定
昨年、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が成立し、そのうちの一つである個人情報の保護に関する法律が改正され、来年4月に施行されます。 これまで民間、国の行政機関、独立行政法人で別々に制定されていた3つの個人情報保護制度を統合し、これらに地方公共団体を加えることになります。 今回の条例案は、名前が示すように、まさに法律を施行するための条例です。
本件につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において個人情報の保護に関する法律が一部改正されたことに伴い、同法の規定により委任され、または許容される事項を定める条例を制定するものでございます。
内容は、デジタル社会形成関係法律整備法において地方自治法の一部改正で直接請求に係る署名簿への押印廃止が明記されたことにより、市民投票条例においても同条例7条で市民投票の実施を請求するための署名簿に押印を必要としていたことから、行政手続き上の市民の負担を軽減し、市民の利便性を図るとともに現在の社会情勢に沿って押印を不要とするための改正を行ったところでございます。
これは、デジタル社会形成基本法、デジタル庁設置法、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律、それから、公的給付支給預貯金口座登録法、預貯金口座マイナンバー管理法、自治体情報システム標準化法が、昨年の5月12日に6つ一挙に可決・成立いたしました。もちろん日本共産党は反対をいたしました。 その代表的な例が、基本理念には「個人情報保護」の文言がありません。
次に、議案第12号、生駒市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報保護に関する3本の法律が1本に統合されることに伴い、条例において引用している法律名及び条項を改正するものでございます。
本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の成立により、個人情報の保護に関する3本の法律が統合されることに伴い、条例において引用している法律名及び条項を整理することから改正されるものです。 本案は即決とするか、委員会付託とするか、ご協議願います。
3 ◯神山聡委員 議案説明では、国のデジタル社会形成関係法律整備法の成立に伴って、地方自治法でも直接請求に係る署名簿の押印の廃止が明記、本市でも市民投票における押印の廃止を行い、行政手続き上の市民の負担の軽減、利便性を図るという説明でした。市民投票というものが駅前や街頭とか、署名運動が多いということが考えられます。
その関係法律が改正されたことに伴いまして、本市において関係規定に係る欠格事項がございましたので、その事項を削除するということと、試験内容の条項として、SPI、実地試験、書類選考等、現行実施しているものを含めるように改正をいたしたものです。
議案第53号、生駒市個人情報保護条例及び生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、デジタル庁設置法の制定及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により、国の情報提供ネットワークの所管が変更されたことに伴い、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を総務大臣から内閣総理大臣に変更することなどから、改正を行うものでございます
本案は、デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により国の情報提供ネットワークシステムの所管が変更されたことに伴い、情報提供等記録を訂正した場合の通知先を総務大臣から内閣総理大臣に変更することなどから改正されるものです。 本案を即決とするか委員会付託とするかご協議願います。
このたび、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布され、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正部分が同年9月1日から施行されることに伴い、地方公共団体情報システム機構が個人番号カードを発行し、手数料を徴収するものとして明確化されるため所要の改正を行うものでございます。
関係法律に基づき、犯罪被害者等を支援する施策を総合的に推進するため、施策の基本となる事項を定めるものであります。 次に、議第19号大和高田市介護保険条例の一部改正についてであります。第8期介護保険事業計画に基づき、保険料率を改定するなど、所要の措置を講じるものであります。 次に、議第20号大和高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例等の一部改正についてであります。
今回の改正につきましては、地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備関する法律の公布に伴い、子ども・子育て支援法の一部が改正され、改正部分において、第43条第3項が第43条第2項となったことから、この条項を引用する本条例の条文第2条第23号において引用条文の改正を行ったものでございます。
本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、子ども・子育て支援法の一部改正が令和2年6月10日に公布され、同年9月10日に施行されることに伴い、本条例において当該法律の条項を引用する規定を改正する必要が生じたため、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項第6項の規定により、令和2年7月27日に専決処分をいたしましたので、地方自治法第180
次に、議第66号税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例等の一部改正につきましては、関係法律の改正に伴い、用語の整理を行うなど所要の措置を講ずるものであります。
今回の条例改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律--整備法の改正に含まれているもので、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう法整備が行われるものです。
まず、条例の改正理由でございますが、平成29年5月に民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律が制定されました。民法のうち、債権関係の契約に関する規定を中心に見直しが行われており、令和2年4月1日から施行されています。
次に、議案第64号 奈良市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでありますが、これにつきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によりまして、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に排除する法律の規定等の見直しが行われたことに伴いまして、本市の印鑑登録の資格につきましても同様の見直しを行おうとするものであります。